排水設備工事、給水装置工事をするには各下水道管理者、各水道事業者の指定を受けなければなりません。
ここでは制度の概要について見ていきます。
(1)なぜ指定が必要か
(2)指定工事店の役割は?
(3)指定が必要な範囲
電話: 04-7106-0315
営業時間: 平日 AM 9:00 ~ PM 5:00
排水設備工事、給水装置工事をするには各下水道管理者、各水道事業者の指定を受けなければなりません。
ここでは制度の概要について見ていきます。
(1)なぜ指定が必要か
(2)指定工事店の役割は?
(3)指定が必要な範囲
宅内の排水設備、給水装置は道路下にある下水道本管、配水管とそれぞれつながっています。
そのためある建物で不適切な施工がなされ、誤接合や逆流などが起きるとその影響が広く他の建物にも及び衛生上の問題が生じる恐れがあります。
そこで各下水道管理者(市町村)・水道事業者は適切な工事を担保するために、技術者資格を持つなどの要件を満たす業者を指定し、指定した工事店が排水設備、給水装置工事を施工することとしています。
指定工事店は排水設備工事・給水装置工事につき、見積もりや契約、設計・施工、役所への手続き・検査など工事に関する一連の業務の主体となります。
そのため、工事の一部を下請け契約している場合でも、工事全体の管理監督は工事を直接請け負った指定工事店が行います。
軽微な工事を除き、各工事の前には下水道管理者・水道事業者の承認を得るなど必要な手続きを行わなければなりません。
建設業の許可は500万円以上の工事をする場合に必要となるものですが、この指定工事店の制度は請負金額に関係なく、排水設備工事・給水装置工事をする工事店に必要となるものです。
指定は各下水道管理者・各水道事業者ごとに受ける必要があります。
なお、直接工事を請け負った指定工事店が工事の管理監督を行っていますので、その下請け業者まで指定が必要ということではありません。
主な営業地域:柏市、松戸市、流山市、我孫子市、野田市、鎌ヶ谷市、白井市
Copyright©2015- 檀ノ原行政書士事務所 All Rights Reserved.