排水 - 指定までの流れ

申請前調査

申請予定の下水道管理者のHPで手続きの流れや必要書類、費用、受付時期などを確認します。

HPに詳細がない場合には事前相談を期待している場合もありますので窓口で確認します。

受付時期が年に数回しかない場合や、対応地域の給水指定がないと申請できない下水道管理者もありますのでスケジュールや要件の確認は必須です。

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申請書類作成

指定を受けようとする場合、同時期に複数の下水道管理者へ申請することもあるかと思いますが、同様の書類でも様式が異なることが多いので注意します。

書類のほか、営業所の平面図を作成したり、施設や工具類の写真を撮影します。写真の撮り方も下水道管理者により異なるので確認しておきます。

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申請

下水道管理者の窓口に申請書類を提出し、不備がないか形式審査をします。

ほとんどの下水道管理者は随時申請を受け付けていますが、受付時期が決められている下水道管理者もあります。

指定までの期間はおおむね2週間~1か月ほどです。

現地調査のある下水道管理者ほど長くなる傾向にあります。

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手数料納付

手数料は申請時に支払う場合と、指定証交付時(受け取り時)に支払う場合とがあります。

納付書が発行され、銀行振込をした後その控えを窓口に提示する、というケースが多いです。

銀行振込の場合は午後3時までに振り込むことができるように時間に余裕をもって窓口に行きます。

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現地調査

下水道管理者によっては営業所の現地調査を行います。

営業所や資材置場、工具等を見ることで、営業の実態があるのかを確認するのが調査の主な目的です。

営業所を外から確認するだけの下水道管理者と、営業所内部も確認する下水道管理者とがあります。

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指定通知

指定の通知は通常、電話で連絡があります。

FAXまたは郵送という下水道管理者もあります。

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指定証受け取り・説明会

指定証を郵送する下水道管理者もありますが、通常は窓口まで取りに行きます。

受け取り時に指定工事店としての注意事項や、工事に必要となる申請手続きについての説明を行う下水道管理者が多いですので、これらの説明が分かる社員が受け取りに行くのが望ましいでしょう。

特に説明会のようなものがない下水道管理者では、我々のような代理人が指定証を受け取りに行くことも可能です。

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主な営業地域:柏市、松戸市、流山市、我孫子市、野田市、鎌ヶ谷市、白井市

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