給水装置工事 - 指定の要件

給水装置工事の指定は各水道事業者ごとに受ける必要があります。

例えば柏市で工事をする場合、柏市の水道事業者である柏市水道部の指定を受けなければなりません。

松戸市は松戸市水のエリアと千葉県水のエリアがあります。

松戸市水のエリアで工事をするには松戸市水の指定が、千葉県水のエリアで工事をするには千葉県水の指定がそれぞれ必要です。

各水道事業者により必要書類は若干異なりますが、基本的な要件はほぼ同じですので、ここではこの共通要件について見ていきます。

(1)給水装置工事主任技術者を各営業所に選任すること

(2)給水装置工事の施工に必要な機械器具を有すること

(3)欠格事項に該当しないこと

給水装置工事主任技術者を各営業所に選任すること

給水装置工事主任技術者の資格は排水設備工事責任技術者の資格と異なり、全国で使える資格です。各都道府県ごとの登録制度のようなものはありません。

また、営業所についても排水設備の時とは異なり、指定を取りたい都道府県内に営業所がなくてもかまいません。

例えば千葉県内にのみ営業所がある場合であっても、全国どこの水道事業者でも指定を受けることができます。

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給水装置工事の施工に必要な機械器具を有すること

工事に必要な機械器具は厚生労働省令で定められています。

「管の切断用の機械器具」… 金切りのこなど。

「管の加工用の機械器具」… やすり、パイプねじ切り器など。

「接合用の機械器具」… トーチランプ、パイプレンチなど。

「水圧テストポンプ」

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欠格事項に該当しないこと

欠格事項

(1)成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの

(2)水道法に違反して、刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から2年を経過しない者

(3)指定を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者

(4)その業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者

(5)法人であつて、その役員のうちに(1)から(4)までのいずれかに該当する者があるもの

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主な営業地域:柏市、松戸市、流山市、我孫子市、野田市、鎌ヶ谷市、白井市

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