NPO法人とは(概要)

NPOとは(Nonprofit Organization)の略で、非営利団体を意味します。このような団体が所定の手続きを経て法人となったものがNPO法人です。

NPO法人には次のような特徴があります。

(1)収益事業ができる

(2)営利を目的としてはいけない

(3)従業員などに給料を支払うことができる

(4)役員に報酬を支払うことができる

(5)役員に親族制限がある

(6)開かれた組織でなければならない

(7)設立までに時間がかかる

収益事業ができる

NPO法人の活動はすべて無償でサービス提供しなければいけないということはありません。

例えば「人と自然のふれあい」「みどりの保全」といった目的で活動している団体が、山や川をガイドして、対価としてサービス料を得ることができます。

この場合、収益事業の所得には法人税が課税されますので、株式会社などと同じように税務署に申告し納税する必要があります。

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営利を目的としてはいけない

収益事業をしてもいいのに営利を目的としてはいけないという事に矛盾を感じる方もいるかもしれません。「営利を目的としてはいけない」というのは、NPO法人の社員(正会員)に、法人の利益を分配してはいけないという事です。

株式会社は、事業活動によって得た利益を投資者である株主に配当金として還元します。NPO法人はこのようなことをしてはいけないということです。

事業活動によって生じた法人の利益は、その法人の活動のための資金とします。

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従業員などに給料を支払うことができる

NPO法人の社員(正会員)に法人の利益を分配することはできませんが、事業活動を行う上で必要な職員を雇い、給料を支払うことはできます。

「(1)収益事業ができる」の例でいえば、ガイドをしてくれた人に法人からその労働に対する対価を支払うことができますし、事務局の経理事務等のために職員を雇って給料を支払うこともできます。

NPO法人の役員である理事であっても、法人の職員として実際に何らかの職務に常時従事しているのであれば、職員として給料をもらうことができます。

ただし同じ役員でも監事は、法人の職員を兼ねることができませんので注意が必要です。

人を雇った時には株式会社などと同じように、労働保険・社会保険に加入しなければなりません。

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役員に報酬を支払うことができる

法人の職員に対する給料だけではなく、法人の管理運営など役員として行う仕事に対して役員に報酬を支払うこともできます。

ただし、報酬を受けられる人数には制限があり、役員総数の3分の1までです。

報酬の有無は役員名簿の各役員欄にそれぞれ記載されます。役員名簿は情報公開の対象となっています。

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役員に親族制限がある

NPO法人には、3親等以内の親族が同時に役員になれる人数に制限があります。

本人が役員で、3親等以内の親族(配偶者も含む)を役員にしたい場合、役員総数が6人以上の時に限り1人だけなることができます。

図で説明していますので、下記PDFファイルをご参照ください。

NPO法人の「3親等以内の親族」規制(PDF)

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開かれた組織でなければならない

NPO法人の社員(正会員)には、原則として誰でもなれますし、やめるのも自由です。会員資格の得喪に不当な条件を付けてはいけません。

また、NPO法人の主たる活動は、特定の個人や団体に向けられたものではなく、不特定多数の利益につながるものでなければなりません。

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設立までに時間がかかる

株式会社と異なり、NPO法人を設立するには所轄庁(都道府県または政令指定都市)の認証を受けなければなりません。

認証までの流れは次のようになります。

(1)申請する

(2)1カ月間の縦覧(申請書類の一部をホームページ等で公開します)

(3)縦覧期間経過後、さらに2カ月間の審査期間

(4)認証(不認証)通知

※千葉県では(3)の審査期間は1か月間。

申請前には書類を揃えたり設立総会を開いたりしなければなりませんし、認証後には登記も必要です。

設立準備から法人格を取得するまでにはかなりの日数を要します。

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主な営業地域:柏市、松戸市、流山市、我孫子市、野田市、鎌ヶ谷市、白井市

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