(2)営利を目的としないこと
特定非営利活動を行う団体であること
非営利団体というと、町内会やマンションの管理団体、趣味のサークル団体などが含まれますが、NPO法人となるにはその活動が特定の団体内に留まるものではなくて、広く社会貢献に寄与する活動でなければなりません。
法律には「NPO法人は特定非営利活動を主たる目的とする」とあり、「特定非営利活動」とは以下の20の活動で不特定多数の利益の増進に寄与するものを指します。
(1)保健、医療又は福祉の増進を図る活動
(2)社会教育の推進を図る活動
(3)まちづくりの推進を図る活動
(4)観光の振興を図る活動
(5)農山漁村又は中山間地域の振興を図る活動
(6)学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動
(7)環境の保全を図る活動
(8)災害救援活動
(9)地域安全活動
(10)人権の擁護又は平和の推進を図る活動
(11)国際協力の活動
(12)男女共同参画社会の形成の促進を図る活動
(13)子どもの健全育成を図る活動
(14)情報化社会の発展を図る活動
(15)科学技術の振興を図る活動
(16)経済活動の活性化を図る活動
(17)職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動
(18)消費者の保護を図る活動
(19)前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動
(20)前各号に掲げる活動に準ずる活動として都道府県又は指定都市の条例で定める活動
NPO法人はこれらの活動のうちの1つあるいは複数の活動を行うことを主たる目的としなければなりません。
営利を目的としないこと
NPO法人の事業によって生じた利益は、またその事業に活用していくべきものであって、社員(正会員)に利益を分配してはいけないという事です。
詳しくは「営利を目的としてはいけない」を参照してください。
社員(正会員)となることに不当な条件を付けないこと
NPO法人の社員(正会員)には、原則として誰でもなれますし、いつでもやめることができます。
詳しくは「開かれた組織でなければならない」を参照してください。
10人以上の社員(正会員)がいること
NPO法人には最低でも社員(正会員)が10人以上必要です。設立後に社員(正会員)数が10人を下回ると、「改善命令・許可の取り消し」となる可能性もあるので注意が必要です。
通常、役員は社員(正会員)であると思います。この10人の中には役員も含まれますので、役員となる人の他に10人そろえなければならないという事ではありません。
また、法人も社員(正会員)となることができます。
理事3人以上、監事1人以上を置くこと
理事は、全員が代表権を持つこともできますし、「理事長」など特定の者だけが代表権を持つようにすることもできます。
代表権を持つ理事は登記されます。
監事は、理事及び法人の職員を兼ねることができません。
役員の報酬制限、親族制限を満たすこと
役員報酬をもらえる人数は、役員総数の3分の1までです。
詳しくは「役員に報酬を支払うことができる」を参照してください。
また、3親等以内の親族及び配偶者が同時に役員になれるのは、「役員が6人以上の時に限り2人まで(本人以外に1人)」です。
詳しくは「役員に親族制限がある」を参照してください。
政治・宗教活動を主目的としないこと、暴力団等でないこと
NPO法人は、政治活動・宗教活動を主目的としてはいけません。
特定の政党や政治家(公職者)に対する活動を目的としてもいけません。
また、暴力団関係の組織であってはいけません。