(3)設立総会開催
(4)申請書類の作成
(5)所轄庁へ申請
(6)2カ月間の縦覧
(8)認証(不認証)通知
(9)法務局で設立登記
(10)所轄庁へ登記完了届
電話: 04-7106-0315
営業時間: 平日 AM 9:00 ~ PM 5:00
(3)設立総会開催
(4)申請書類の作成
(5)所轄庁へ申請
(6)2カ月間の縦覧
(8)認証(不認証)通知
(9)法務局で設立登記
(10)所轄庁へ登記完了届
設立総会の前に、設立に係る主要メンバーで法人の活動に関する事項を決めておきます。
設立総会の議案に関する資料を作成します。これらは申請の時にも必要となります。
設立総会で設立に関すること、事業計画・予算に関すること、役員に関することなどを決議します。
総会の内容は議事録にまとめます。
設立総会で用いた資料の他、新たに必要書類を作成します。
住民票記載通りの住所・氏名でなければならないといった細かなルールをひとつひとつ確認しながら揃えていきます。
所轄庁は、主たる事務所所在地の都道府県です。政令指定都市の場合は政令指定都市となります。
縦覧とは自由に見れるようにすることです。縦覧期間は1か月と法律に定められています。
※法改正により、従来2か月だった縦覧期間は平成29年4月1日から1か月間となりました。
申請書類のうち「定款」「役員名簿」「設立趣旨書」「設立当初の事業年度及び翌事業年度の事業計画書」「設立当初の事業年度及び翌事業年度の活動予算書」が対象となります。
千葉県では「環境生活部 県民生活・文化課」による他、ホームページにも掲載され、だれでも自由に閲覧できます。
千葉県ホームページ「申請中のNPO法人に関する縦覧情報」
所轄庁による審査期間は、縦覧期間経過後2か月以内とされています。
千葉県では条例により1か月以内とされています。
「認証」とは、所轄庁が書類を審査して内容が法に適合していることを公に証明するものです。
そのNPO法人の実際の活動や運営に対して公にお墨付きを与えるものではありません。
登記は認証書交付後2週間以内にしなければなりません。登記申請日が設立日となります。
認証から6か月経っても登記をしないと認証が取り消されることがあります。
なお、NPO法人の登記については、登録免許税は非課税です。
届出書により、設立登記したことを所轄庁に報告します。
主な営業地域:柏市、松戸市、流山市、我孫子市、野田市、鎌ヶ谷市、白井市
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