500万円(建築一式工事は1,500万円)以上の建設工事を請け負うには建設業の許可が必要です。
また、公共工事の入札に参加するには事前に経営事項審査(経審)を受けていなければならないのですが、建設業の許可を受けていなければ経審を受けることができません。
つまり500万円以上の請負工事をするのにも、公共工事の入札に参加するのにも、建設業の許可が必要という事になります。
今は必要ないとしても、建設業の許可はすぐには取れませんので、大きな工事の話が入ってからの申請では間に合わないかもしれません。
また公共工事にしても、下請けとして現場に入る場合でも建設業の許可を要求されることがありますので、コンプライアンスが強く要請されている現状に照らして、許可の要否を改めて検討されてみてはいかがでしょうか。
建設業の許可要件のうち主なものは次の3つです。
(1)許可を取る建設業に関して、5年以上の経営経験があること(会社の役員や個人事業主)
(2)許可を取る建設業に関する技術者を営業所に配置すること(資格者または実務経験者)
(3)自己資本が500万円以上であること(一般建設業許可の場合)
建設業の許可を取って会社の信用力をアップし、仕事を獲得する可能性を広げ、優秀な技術者を確保しましょう!
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建設業許可申請(新規・更新・業種追加・般特新規・許可換え新規)、各種変更届、決算変更届、経営状況分析申請、経営事項審査申請、入札参加資格申請