公共下水道の管理は原則として各市町村が行っています。
排水設備は公共下水道に直接接続するため、その施行は適切に行われなければなりません。
そのため各市町村は条例により、適切な施工ができると認められる業者をあらかじめ指定し、その業者でなければ排水設備の工事を行うことができないこととしています。
水道の場合も同様に、各水道事業者は供給規定によって指定工事店が施工することを給水条件とすることができ、指定工事店以外の業者が施工した場合には給水を拒否できます。
指定工事店以外のものが施工しても、その給水装置の構造材質が法令等の基準に適合していると認められればよいのですが、実務上は指定工事店が工事を行うと考えてよいでしょう。
なお、蛇口の取り換えなど軽微な工事に関しては指定工事店でなくても問題ありません。
それでは指定工事店になるにはどうすればよいのでしょうか。
指定工事店になるには、各下水道管理者、各水道事業者に申請をして登録される必要があります。
例えば千葉県柏市を例にすると、公共下水道の管理者は柏市ですので、柏市に排水設備の指定工事店申請をします。
水道事業者は柏市水道部ですので、こちらに給水装置の指定工事店申請をします。
お隣の松戸市の指定も取りたいという場合にはまたそれぞれの申請が必要になります。
下水道は松戸市が管理しているので松戸市に申請します。
水道は地域により松戸市水道部と千葉県水道局に分かれ、両方の指定を取るのであればそれぞれの水道事業者に申請を行うことになります。
必要な資格は、排水設備では「排水設備工事責任技術者」、給水装置では「給水装置工事主任技術者」が必要となります。
気を付けなければならないのは、給水装置は全国区の資格ですが、排水設備は都道府県単位の資格という事です。
例えば千葉県内の各市町村で排水設備の指定工事店になるには、千葉県の排水設備工事責任技術者資格が必要で、茨城県の各市町村で指定工事店になるには、別に茨城県の排水設備工事責任技術者資格が必要になるという事です。
さらには、登録する都道府県内に営業所がないとならないという決まりもあります。
上記の例では、もともと千葉県内に営業所があり、新たに茨城県内の市町村で指定工事店の申請をするには、茨城県内にも営業所が必要になります。
給水装置は、千葉県内の営業所だけで全国の水道事業者の指定工事店になることができます。
【サービス案内】
給水装置指定工事店申請(各水道事業者)、排水設備指定工事店申請(各下水道管理者)
給水装置工事主任技術者資格、排水設備工事責任技術者資格(千葉県)所持しています。おまかせください!