設立までに最低限必要となる費用です。
この他にそれぞれの団体の事情に照らして、設立総会のための貸会議室代や書類作成代、専門家へ依頼した場合の報酬などがかかります。
設立後と解散にかかる主な費用も確認しておきましょう。
(1)設立にかかる主な費用
(2)設立後にかかる主な費用
(3)解散にかかる主な費用
電話: 04-7106-0315
営業時間: 平日 AM 9:00 ~ PM 5:00
設立までに最低限必要となる費用です。
この他にそれぞれの団体の事情に照らして、設立総会のための貸会議室代や書類作成代、専門家へ依頼した場合の報酬などがかかります。
設立後と解散にかかる主な費用も確認しておきましょう。
(1)設立にかかる主な費用
(2)設立後にかかる主な費用
(3)解散にかかる主な費用
定款認証手数料 | 0円 | (参考)株式会社の場合 50,000円 |
---|---|---|
定款の印紙代 | 0円 | (参考)株式会社の場合 40,000円 ※電子定款の場合は不要 |
登録免許税 (設立登記) |
0円 | (参考)株式会社の場合 150,000円 |
役員の住民票 | 実費 | |
社員10人の 住民票 |
実費 | 住民票記載通りの住所と氏名が分かれば必要ない。 |
代表者の 印鑑証明書 |
実費 | 登記の時に必要。 |
法人印鑑作成代 | 実費 | 代表印は必須。銀行印、角印は法人の実情に応じて作成。 |
登記事項証明書 | 実費 | 1通600円。法人事務所に備え置く分と、所轄庁への届出添付資料として必要。 |
登録免許税 (変更登記) |
0円 | (参考)株式会社の役員変更の場合 30,000円(資本金1億円以下の会社は10,000円) |
---|---|---|
法人住民税 (均等割) |
0円 | 法人住民税(均等割)は所得の有無にかかわらず法人に課税されますが、NPO法人の場合は都道府県、市町村へそれぞれ申請することで免除されます。 |
法人税法上の収益事業を行なえば法人税が課税されます。この場合には上記法人住民税(均等割)も課税されます。
職員を雇えば労働保険、社会保険に加入しなければなりません。
登録免許税 (解散) (清算人就任) (清算結了) |
0円 | |
---|---|---|
官報掲載費用 | 約3万円 | 債権の申出の公告を官報に1回以上掲載しなければなりません。 |
登記事項証明書 | 実費 | 1通600円。法人事務所に備え置く分と、所轄庁への届出添付資料として必要。 |
債権の申出期間は、官報掲載後少なくとも2か月必要です。清算にも時間がかかりますので注意してください。
主な営業地域:柏市、松戸市、流山市、我孫子市、野田市、鎌ヶ谷市、白井市
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