FAQ

(1)役員に関する決まりごとがいろいろあってよくわかりません。
―――NPO法人の活動に従事しても役員だと報酬をもらえないのでしょうか。また、役員だと家族で活動には参加できなくなるのでしょうか。

(2)収益事業とかその他の事業とかがよくわかりません。
―――収益事業は「その他の事業」としてやらなければならないのでしょうか。

(3)依頼の前に相談できますか。
―――依頼できるのは千葉県だけなのでしょうか。設立した後に認定のことも相談できますか。

役員に関する決まりごとがいろいろあってよくわかりません。

―――NPO法人の活動に従事しても役員だと報酬をもらえないのでしょうか。また、役員だと家族で活動には参加できなくなるのでしょうか。

A

役員に関する主な決まりごとを整理すると次の5つです。それぞれ順に説明します。

(1)役員の数

(2)役員の親族制限

(3)役員の報酬制限

(4)監事の兼任制限

(5)役員の欠格

(1)役員の数

NPO法人の役員数は、理事3人以上、監事1人以上と法律で定められています。諸々の事情によりこの数を下回ってしまった場合には速やかに後任役員を選任して就任してもらいましょう。

役員数は「理事3人以上 監事1人以上」あるいは「理事3人以上〇人以下 監事1人以上〇人以下」と定款で定めるのが一般的です。

また通常は理事のうち1人を代表権のある理事として「理事長」などとします。代表権のある理事を定めない場合は各理事すべてが法人を代表します。

代表権のある理事は登記することになります。

(2)役員の親族制限

NPO法人の役員選任にあたって、一部の親族だけとならないよう、法律により親族制限が定められています。

この規定は、

1「それぞれの役員について、その役員と親族が役員総数の3分の1を超えてはいけない」

2「それぞれの役員について、その親族が1人を超えてはいけない」

とされています。

「親族」とはその役員の配偶者及び3親等以内の親族です。

1の規定により、役員総数が3人なら1人まで、6人なら2人まで、9人なら3人までとなりますが、2の規定により9人でも2人までとなります。

つまり役員総数6人以上の時は、自分以外に1人だけ親族を役員とすることができますが、役員総数6人未満の時には自分以外に親族を役員にはできません。

図で説明していますので、下記PDFファイルをご参照ください。

NPO法人の「3親等以内の親族」規制(PDF)

この制限は「役員」に関してのものですので、「社員(正会員)」に対しては親族制限はありません。ですので、ご家族でNPO法人の活動に参加することができます。

(3)役員の報酬制限

NPO法人の役員は報酬を受けることができます。

ただし報酬を受けることのできる役員数は、役員総数の3分の1以下と法律で定められています。

ここでいう報酬は役員の業務(総会で承認された事業計画を着実に遂行していくための指揮や管理など)に対する報酬です。

もし役員が、NPO法人に雇われている職員と同じように経理事務やそれぞれの法人活動に直接従事しているのであれば、その労働の対価として給料をもらうことができます。

この給料は「役員報酬3分の1の制限」を受けるものではありません。ですので役員が6人いるとすれば、4人が給料をもらうということもできます。

また、役員報酬と給料を両方もらうこともできます。

(4)監事の兼任制限

監事は理事を兼ねることができません。また、NPO法人の職員と兼ねることもできません。

ですのでNPO法人に雇われて、職員として給料をもらうということができないことになります。

もちろん役員報酬は受け取れますし、社員(正会員)としてNPO法人の活動に参加することもできます。

(5)役員の欠格

次のいずれかに該当する者は、特定非営利活動法人の役員になることができません。

1.成年被後見人又は被保佐人

2.破産者で復権を得ないもの

3.禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わった日又はその執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者

4.以下の理由で罰金の刑に処せられ、その執行を終わった日又はその執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者

 ・特定非営利活動促進法の規定に違反した場合

 ・暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に違反した場合

 ・刑法第204条[傷害]、第206条[現場助勢]、第208条[暴行]、第208条の2[凶器準備集合及び結集]、第222条[脅迫]、第247条[背任]の罪を犯した場合

 ・暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯した場合

5.暴力団の構成員(暴力団の構成団体の構成員を含む。)若しくは暴力団の構成員でなくなった日から五年を経過しない者

6.設立の認証を取り消された特定非営利活動法人の解散当時の役員で、設立の認証を取り消された日から二年を経過しない者

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収益事業とかその他の事業とかがよくわかりません。

―――収益事業は「その他の事業」としてやらなければならないのでしょうか。

A

いいえ。特定非営利活動に係る事業でも収益事業ができます。

NPO法人は特定非営利活動を行うことを主たる目的とします。

20の特定非営利活動(リンク)

そして、財政基盤の強化や会員同士の交流などを目的として、主たる活動に支障がない限り、特定非営利活動に係る事業以外の事業(これを「その他の事業」といいます)を行うこともできるとされています。

一方、収益事業とは法人税法上の以下の34業種のことです。

物品販売業、不動産販売業、金銭貸付業、物品貸付業、不動産貸付業、製造業、通信業、運送業、倉庫業、請負業、印刷業、出版業、写真業、席貸業、旅館業、料理店業その他の飲食店業、周旋業、代理業、仲立業、問屋業、鉱業、土石採取業、浴場業、理容業、美容業、興行業、遊技所業、遊覧所業、医療保健業、一定の技芸教授業、駐車場業、信用保証業、無体財産権の提供等を行う事業、労働者派遣業

収益事業は「特定非営利活動に係る事業」でも「その他の事業」でもすることができます。

ただし収益事業を行うと法人税が課税されます(特定非営利活動に係る事業でも課税されます)。

赤字の場合には法人税は0円ですが、法人住民税(均等割)は所得の有無に関係なく各法人に課税されます。

(参考)千葉県の法人住民税(均等割)は年2万円、柏市の法人住民税(均等割)は年5万円です。

収益事業を行わない場合には、県税事務所、各市町村に申請することで法人住民税(均等割)を免除してもらうことができます。

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依頼の前に相談できますか。

―――依頼できるのは千葉県だけなのでしょうか。設立した後に認定のことも相談できますか。

A

はい。正式なご依頼の前には設立要件などを確認するために必ずお客様と打ち合わせをいたします。この時の初回相談料は無料です。

ご依頼の地域ですが、主な活動エリアは千葉県東葛地区周辺(柏市、松戸市、流山市、我孫子市、野田市、鎌ヶ谷市、白井市)と東京都(23区)です。

上記以外の地域であってもできる限り対応いたしますのでお気軽にご相談ください。

業務に関してですが、設立だけでなく、その後の認定のサポートも致します。認定を取るためにしておいた方がいいこと、あるいはしてはいけないことなどアドバイス致します。

また、毎年の事業報告や役員変更、定款の変更といった行政手続きはもちろんですが、助成金など日頃の法人運営に関するご相談も承ります。

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